国税庁 住宅ローン控除の計算ミスやふるさと納税の申告漏れに注意喚起
2020/02/13
令和元年分の確定申告がいよいよスタートするが、国税庁ではホームページ上に確定申告の特集ページなどを掲載して納税者に様々な情報を発信している。その中で「令和元年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」をチェックしておきたい。
サイトでは、①住宅ローン控除の誤り、②ふるさと納税の申告漏れ、③予定納税額の記載漏れ、④添付書類の提出漏れについて注意を呼びかけている。
①住宅ローン控除については、住宅ローン控除額は「住宅の取得価額等」と「住宅ローンの年末残高」のいずれか低い方の金額に基づき計算するが、「住宅取得等資⾦の贈与についての贈与税の⾮課税特例(贈与特例)の適⽤を受けたにもかかわらず、その適⽤を受けた住宅取得等資⾦の額を、住宅の取得価額等から差し引いて住宅ローン控除額を計算しなかった」という誤りを紹介。
また、居住していた住宅について、「譲渡特例の適⽤を受けたにもかかわらず、住宅ローン控除を受けた」という重複適用の計算ミスについて注意を呼びかけた。
②ふるさと納税については、ワンストップ特例を申請した場合でも、「医療費控除などの確定申告を⾏う場合」や「寄附先が5団体を超える場合」は、すべてのふるさと納税の申告が必要となることを指摘。
③予定納税額については、税務署から送付された「予定納税額の通知書」に予定納税額が記載されているので、申告書への記載漏れがないように注意喚起した。④添付書類については、住宅ローン控除を受ける場合の「売買契約書の写し」、「登記事項証明書」や「年末残⾼証明書」などの提出漏れがないように呼び掛けている。
「令和元年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」はこちら。